vol.221 出生後休業支援金 他
令和7年4月より雇用保険の育児休業給付金の改正があり
育児休業給付金を受給される労働者におきましては
書類の追加等をお願いすることとなります。
■ 出生後休業支援給付金の設立
令和7年4月から
「出生後休業支援給付金」が創設されました。
共働き・共育てを推進するため、
子の出生直後の一定期間に
両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、
現在の育児休業給付金に加えて
「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給する制度です。
支給額は以下の通りです。
支給額=休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 13%
(28日が上限)
今回の改正により、育児休業給付金と合わせて
給付率80%に引き上げられます。
そのため今後は今以上に
両親ともに育児休業を取得する方が増えると思われます。
厚労省 リーフレット「出生後休業支援給付金」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
■ 育児休業給付金の初回申請時に確認すべきこと
雇用保険の育児休業給付金の初回の申請の際、
今後、配偶者が男性の場合は「出生時育児休業」(産後パパ育休)、
配偶者が女性の場合は「産後休業」を
取得しているかどうか確認していただきます。
この出生時育児休業、産後休業を取得している場合には
「出生後休業支援給付金」の支給対象となるためです。
出生時育児休業(産後パパ育休)とは
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・原則休業の2週間前までに申請
というもので、
女性が産前産後休業の産後8週間の間に
男性も休暇を取る、というものです。
~厚生労働省 パンフレット (P2参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
■ 出生後休業支援給付金の支給要件
次の1・2の要件を満たす方は、
令和7年4月以後の育児休業に対して、
育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が支給されます。
1.出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休を
通算して14日以上取得した被保険者であること。
2.被保険者の配偶者が、
①「子の出生日または出産予定日のうち早い日」
から
「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して
8週間を経過する日の翌日」まで
の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、
②子の出生日の翌日において
「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
少しわかりにくいですが、2①の
母が、産後休業を取得しその後育児休業を取得している
+
父が、母の産後休業中に14日以上産後パパ育休を取得している
というのが一番多いパターンになると考えられます。
また、2②「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは
以下のように区分されます。
(1)配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含む。
ただし、配偶者が
勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合、
または災害により行方不明となっている場合に限る。
(2)配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
(3)配偶者が無業者
(4)配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
(5)配偶者が産後休業中
(6)被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
(7)1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
その他、育児休業給付金、出生後休業支援給付金の
共通の支給要件は下記になります。
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した
雇用保険の被保険者であること(2回まで分割取得可)。
2.休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある
(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)
月が12か月以上あること。
3.一支給単位期間中の就業日数が10日
(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)
以下であること。
(期間を定めて雇用される方)
4.養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、
その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
■ 出生後休業支援給付金の支給額
出生後休業支援給付金の支給額は下記の通りです。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
育児休業給付金は出生後休業支援給付金と同じ日数で
67%支給されますので、合算すると
13%+67%=80% の金額が
支給されることになります。
給付金としての賃金日額は80%ですが、
これらの給付金は所得税が非課税なこと、また
育児休業期間は社会保険料が免除されることから
手取りベースでは実質100%となります。
母は育児休業給付金の最初の28日、
父は、母が産後休業を取得している間の出生時育児休業給付金に
加算して支給されます。
■ 育児休業給付金、出生後休業支援給付金の申請
育児休業給付金や出生後休業支援給付金の添付書類は
以下の通りとなります。
該当者には事前に必要書類を伝えて
出産後に提出していただくようにしてください。
【全員必須書類】
・母子手帳のコピー(市町村長の印があるページ)
・通帳のコピー
・世帯全員の住民票の原本(続柄の表示あり)
【従業員の配偶者】
・配偶者が雇用保険被保険者である場合
配偶者の被保険者番号がわかるもののコピー
・配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)の場合
育児休業の承認を行った任命権者からの通知書のコピー
または、育児休業手当金の支給決定通知書のコピー
原則として男性、女性ともに育児休業等の取得が必要ですが
配偶者の育児休業等取得要件に該当しない方が
出生後休業支援給付金の申請をする場合、
その内容について証明する書類を追加で添付します。
区分により必要な書類が異なりますので、都度確認が必要です。
■ 雇用保険の育児休業給付金 延長のため添付書類の追加
令和7年4月より育児休業給付金を受給されている方で
子供が1歳、1歳6カ月時点で保育園等に入れず
育児休業を延長する際に必要な添付書類が追加されます。
【現行】
・保育園に入れないことの証明(入所保留通知書)
【改正後】
・保育所等の利用申込書の写し
+
・保育園に入れないことの証明(入所保留通知書)
4月より保育所等の利用申込書の写しの添付が必要になるため
必ず、保育園を申込した際の申込書の控(写し)を取っておいてください。
~厚生労働省 パンフレット~
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf