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vol.232 変形労働時間制

~忙しい時期は長く、暇な時期は短く働く制度~ 労働法では、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間が定められており、原則この時間を超えて労働させることができません。法定労働時間を超えて労働させるには、『時間外・休日労働に […]

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