vol.203 車の事故の労災保険

労働者災害保険(以後、労災保険)が給付を行う対象には、
業務上の事故・災害ならびに通勤途中での事故・災害を
事由にするものがあります。
なかでも、自動車での事故は
業務上・通勤上のどちらであっても大きな事故が起きやすく、
また相手側がいる場合もあり
その保険申請は複雑な手続きとなります。

今回は自動車の事故の労災について
確認していきます。

■ 業務災害と通勤災害

労働災害は、「業務災害」と「通勤災害」の2つがあります。

①業務災害
労働者の業務上の負傷、疾病、障害
または死亡のことをいいます。

業務上とは、以下のような場合を指します。
・業務時間内
・業務時間内の休憩中
・出張中

いずれも、
業務遂行性
(事業主の支配・管理下に置かれている状態であること)と
業務起因性
(怪我と仕事の間に関連性があること)が
認められる必要があります。
業務時間中に、仕事が原因で交通事故に遭ったということが、
業務災害として認められる条件となります。

自動車事故で業務災害に当たるケースは
・営業先へ出向く場合
・配達等で車を使う仕事
などが考えられます。

②通勤災害
労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害
または死亡のことをいいます。
通勤とは、以下のような場合を指します。

・住居と就業場所との往復
・就業場所から他の就業場所への移動
・単身赴任先から帰省先への移動

自動車事故で通勤災害に当たるケースは
出退勤時の会社と自宅の往復での
事故が考えられます。

③業務災害と通勤災害の補償内容の違い
通勤災害については、一部自己負担額が発生しますが
その他については、原則、業務災害、通勤災害の給付に
差はありません。

■ 交通事故による労災保険

仕事中・通勤中に交通事故に遭った場合には、
労災保険と
加害者が加入する自賠責保険(+任意保険、以下自賠責保険等)
を使うことができます。
ただし、労災保険と自賠責保険等の給付の内容が
重複する場合には、その重複部分については
どちらか一方を選択することになります。
どちらを受けるかについては、被災者自身が自由に選べます。

ただし、一部の補償については重複しないため
両方支給される項目もあります。
そのため、両方の保険の手続きをするのが一般的です。
重複する補償の部分については
どちらがよいのか確認し、
重複しない補償についてはどちらも請求手続きをしましょう。

<重複する補償(一方を選択)>
・治療費
・休業補償
・後遺障害逸失利益
・遺族年金(死亡逸失利益)
・介護費用
・葬祭料

<重複しない補償>
○労災保険のみに認められる補償(特別給付金)
・休業特別給付金
・障害特別支給金
・障害特別年金、一時金
・遺族特別支給金
・遺族特別年金
・傷病特別年金、一時金

○任意保険のみに認められる補償
・慰謝料
・労災保険の給付額を超える休業損害や葬祭料などの各種賠償金

■ 労災保険と自賠責保険等の違いと特徴

1. 労災保険における休業にかかる給付は
 事故前の給与の8割(=6割(休業(補償)給付)+2割(特別支給金))であり、
 休んだ分の満額が出るわけではない。
 自賠責保険は満額が支給される。(要件あり、次項を参照)

2. 自賠責保険からの支給額は、
 被災労働者自身の過失が7割以上あると
 減額されてしまう(重過失減額)が、
 労災保険には制限がなく、被災労働者自身の過失があっても
 減額されない。

3. 労災保険の支給は上限がなく無制限に支給されるが、
 自賠責保険には傷害部分で120万円という限度額がある。

4. 死亡の場合、労災保険であれば一定の要件を満たせば
 遺族への年金が支給される。
 自賠責保険からは3000万円を限度額とする一時金のみが支払われる。

等があげられます。
特に2.の被災者自身の過失が大きい場合には
自賠責保険の場合、減額されてしまいますので
まずは過失割合がどの程度か確認してください。

 労災保険を優先したほうがよい場合

労災保険と自賠責保険等の重複する補償の場合、
労災保険か自賠責保険等のどちらを優先的に利用するか
選ぶことになります。
基本的には支給額を多い方が選ぶとよいでしょう。

例えば、休業する場合の労災保険は
平均収入の8割が支給されるのに対し、
自賠責保険は給料の満額と同額の支給が受けられるので
自賠責保険が良いかと思います。

ただし、すべてのケースで自賠責保険がおすすめというわけではなく、
労災保険を優先的に利用した方がいいケースもあります。

1. 過失割合が被災労働者のほうが大きい場合
 先に述べたように、被災者労働者の過失が
 7割以上の場合には、自賠責保険では減額されてしまいますが
 労災保険ではそのような制度がないため
 労災保険のほうが支給額が高くなる場合があります。

2. 加害者が無保険の場合
 加害者が自賠責保険に加入していないケースでは、
 自賠責保険は使えないので労災保険を利用するしかありません。

■ 自動車事故の労災書類

自動車事故の労災保険給付申請に必要な書類は
他の労災事故と同じものと、
追加で「第三者行為災害届」の提出が必要です。
これは乗っていた車の車種、天候、信号の有無、
自賠責保険の連絡先、示談や損害賠償金の受領等を記入するものです。

また添付書類として
・念書
・「交通事故証明書」または「交通事故発生届」
が必要です。

また場合によっては以下の書類も必要になります。
・示談書の謄本(示談が行われた場合 写しでも可)
・自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
(仮渡金または賠償金を受けている場合 写しでも可)
・死体検案書または死亡診断書(被災者死亡の場合 写しでも可)
・戸籍謄本(被災者死亡の場合 写しでも可)

~厚生労働省 第三者行為災害のしおり~
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf

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  ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
自動車で営業先から直帰で自宅へ帰るときに
交通事故にあい、病院へ行きました。
この場合は労災事故になるのでしょうか。

【A.1】
通勤途中の事故になり、労災事故になります。
営業先から直帰する場合には、その間の事故について
通勤災害にあたり、労災が適用となります。

☆     ☆     ☆

【Q.2】
業務中に車に追突されました。
相手方が「警察には言わないでもらいたい」と伝えられましたが
こういった場合、どうすればよいのでしょうか。

【A.2】
交通事故後に警察を呼ばないのは「道路交通法違反」になります。
そのため、必ず警察に連絡をしてください。
そのうえで、会社にも事故にあった旨を報告してもらい
労災等の手続きを取るようにしてください。

☆     ☆     ☆

【Q.3】
1週間に2日、1日3時間勤務のアルバイトが
通勤途中で交通事故にあいました。
この場合でも労災保険は適用となるのでしょうか。

【A.3】
アルバイトであっても、労災保険の申請はできます。
労災保険は、正社員以外のアルバイトやパート社員であっても
適用対象となり、事故にあった場合には支給申請が可能です。
アルバイトの方であっても、事故にあった場合には
会社にきちんと申告してもらうようにしてください。

また休業(補償)給付の申請には、
出勤簿や賃金台帳の添付も必要ですので
正社員以外の方についても帳簿は保管しておいてください。