vol.208 フリーランス保護新法

以前 Vol.199のメルマガでも取り上げましたが
昨今 副業を許可する会社が増えてきており、
国も副業や兼業を後押ししています。

副業等を行う方は

個人事業主として副業に携わる場合が多く見られ、
労働基準法の適用を受けないことから
労働者と比べて弱い立場になる場合があり
問題も多く発生しています。
そのため、フリーランスを守る法律が成立し
2024年のうちに施行される予定です。

今回はフリーランス保護法について確認します。

■ フリーランス保護新法とは

正式名称を

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案
(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」といいます。
令和5年5月12日に公布され、
令和6年秋ごろまでには施行される予定です。

この法律は、個人や一人会社で業務委託を受ける事業者である
フリーランスを「特定受託事業者」と位置付けたうえ、
フリーランスに業務委託する委託者に対し
下請法と同様の規制を課すほか、
限定的に労働者類似の保護を与え、
これらの違反に広く行政の指導を可能とするものです。

今後は、会社側がフリーランスに業務を委託する場合も
この法律を遵守する必要があります。

 背景

フリーランス保護新法ができた背景には、
「フリーランス人口の増加」と

「フリーランスの立場の弱さ」
が挙げられます。

1.フリーランス人口の増加
日本のフリーランス人口は

年々増加傾向にあるといわれています。
フリーランスが増加している理由としては

以下が考えられます。

・労働環境の変化
・副業や兼業許可の拡大
・フリーランス向けのクラウドソーシング・エージェントの普及
・フリーランス向け作業スペースの充実

2.フリーランスの立場の弱さ
業者から業務委託を受けて仕事を行っている

フリーランスの3人に1人以上の方が、

取引先とのトラブルを経験していると
内閣官房の「フリーランス実態調査結果」で発表されています。

具体的なトラブル内容は主に
・発注の時点で、報酬や業務の内容などが明示されなかった
・報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった

等です。

このようにフリーランスの人口の増加や
トラブルが多いことから、

フリーランス保護新法が制定されることとなりました。

■ フリーランス保護新法の内容

① 業務委託時の内容明示
フリーランスに対し業務委託をした場合、
委託内容(仕事内容)や報酬、支払期日等を記載した
書面もしくは電磁的な方法(メールなど)により
明示しなければなりません。

今までは口頭で報酬額等を伝えることがあり、
それが問題となるケースが多発していました。

② 報酬支払
フリーランスから納品物やサービスの提供を受けた日から
60日以内に報酬を支払わなければなりません。
(再委託の場合には、
 発注元から支払いを受ける期日から30日以内)

③ 継続取引を行う際の禁止事項
フリーランスと一定期間以上継続して取引を行う場合、
発注事業者は以下1~5の行為が禁止されます。
また、6~7の行為によってフリーランスに不利益を
与えることも合わせて禁止されています。

1.フリーランスの責任ではない理由で受領を拒否すること
2.フリーランスの責任ではない理由で報酬を減額すること
3.フリーランスの責任ではない理由で返品を行うこと
4.相場と比べて著しく低い報酬額を不当に定めること
5.正当な理由なく

  事業者側の指定するモノの購入やサービス利用を強制すること
6.事業者側の一方的な都合で

  金銭、サービス、その他 経済上の利益を提供させること
7.フリーランスの責任ではない理由で
  内容を変更させる、やり直させること

④ 業務委託募集を行う際の的確表示
広告等によって不特定多数のフリーランスを相手に
業務委託募集を行う際には、
正確かつ最新情報を伝える必要があります。
広告等と実際の条件が異なっていたり、
誤解を与える表現であったことによるトラブルが
多発していたために規定されました。

⑤ 出産・育児・介護との両立への配慮
フリーランスと一定期間以上継続して取引を行う場合、
出産・育児・介護と業務を両立できるよう
発注事業者側が配慮することが求められます。
また、フリーランスから申し出があれば
就業条件の変更・交渉に応じることも必要です。

⑥ ハラスメント対策
フリーランスに対するハラスメント行為への
適切な対応を行うために、
体制整備やその他の必要措置を講じることが求められます。

⑦ 契約更新なし・中途解約時の事前予告
継続的な業務委託を更新しない場合や中途解除する場合、
原則として契約期間満了日や中途解除日の30日前までに
その旨をフリーランスに予告しなければなりません。
フリーランスから契約終了理由を求められた場合は
その内容を回答する必要があります。

なお、これらに違反した場合には

国が発注事業者に対し
立ち入り検査や勧告、公表、命令などを行うことができ、
命令違反や検査拒否には50万円以下の罰金を科せられます。

会社としては、副業を持つ従業員が
副業先でのフリーランス保護新法の適用になるだけでなく、
会社が外注先として個人事業主に業務を依頼する際、
上記の内容に注意して発注しなければならなくなります。

■ フリーランス保護新法の適用者

今回の新法成立により、適用となる方は下記の通りです。

〇保護される方:「特定受託業務従事者」
 業務委託の相手方である事業者であって、
 次のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員
 (理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、
  監事若しくは監査役またはこれらに準ずる者をいう)がなく、
 かつ、従業員を使用しないもの

●規制される方:「特定業務委託事業者」
業務委託をする事業者であって、
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、2以上の役員があり、
 又は従業員を使用するもの

フリーランスが「一般消費者」から注文を受けたときや、
ひとり社長などを含む「フリーランス」から発注された際には
この法律は適用されません。
あくまで「従業員を雇っている事業者」から
「業務委託」された場合だけですので注意が必要です。

(注)前述の新法の内容の①(書面による内容明示義務)に限っては、
 委託者がフリーランスであっても課されるので留意が必要です。

■ フリーランス保護新法により会社がやるべき事項

発注事業者に課される義務や禁止事項が多くあるため、
チェックリストなどを作り、
現状の対応状況を把握しましょう。

・契約書や募集内容を、同法を遵守したフォーマットに改める
・同法について、マニュアル作成や説明会実施により社内に周知する
・フリーランスの就業環境を意識し、社内体制整備を進める

等があげられます。

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   ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
フリーランスに委託するうえで
特に気を付けなければならないことは何でしょうか。

【A.1】
上記にあるとおり

・業務委託時の内容明示
・報酬支払期日

の2点が重要といえるでしょう。

これまで口頭で受注していた業務を

今後は書面で明示し、
支払いについては発注した物品等を受領した日から60日以内に
支払わなければならないこととしました。

今のうちに、契約書のひな形を作成しておくことと
おすすめします。

また「フリーランス」というと、何となく
一人でパソコンを使って業務をしているイメージですが、
フリーランスの定義に当てはまる人であれば
業種を問わず今回の新法の該当となります。
建設業の一人親方なども該当になりますので、関係業種は注意が必要です。

☆     ☆     ☆

【Q.2】
下請けを保護する法律で「下請法」がありますが
それと今回のフリーランス保護新法との違いは何でしょうか。

【A.2】
フリーランス保護新法と類似した法律に、
下請法(下請代金支払遅延等防止法)があります。
下請事業者が親事業者から
不当な扱いを受けないようにするための法律です。

フリーランス保護新法と下請法は重複する内容も多いため、
下請法を用いればフリーランスの取引も適正化できるのではと
思われがちですが、
下請法は以下を満たす業務委託契約のみを対象にしており、
それに該当しない取引に対する

法的な保護を保証するものではありません。

<下請法適用範囲>
・親事業者の資本金が1,000万円超
・下請事業者の資本金が1,000万円以下

下請事業者がフリーランスの場合、
下請業者の条件は満たせる可能性が高いですが、
親事業者の資本金が1,000万円超という条件が
クリアできないことが往々にしてあります。

そのため、下請法だけではフリーランスを守っていくことができず
今回の新法施行となりました。